特例措置の対象になるのは、能登半島地震で被災した石川県や富山県の酒の取り扱い事業者です。
今回の災害では、多くの酒店や飲食店が被災し、酒の在庫が販売できなくなりました。
酒の取り扱い事業者が、災害などによって在庫を販売できなくなった場合、仕入れの段階で酒の製造元に支払っている酒税の還付を受けられますが、通常の場合は、酒の製造元ごとに被害を調べ、製造元を通じて、申請をする必要があります。
大規模な災害で被災した事業者にとって、こうした対応が大きな負担になると考えられる上、窓口になる酒の製造元も被災しているケースなどを考慮して、国税庁は事業者が還付を受ける際の手続きを、大幅に簡略化する特例措置をとることにしました。
国税庁が指定した大手飲料メーカーが一括して、事業者からの申告を受け付け、国への請求や、事業者への還付金の分配を担うということで、国税庁のホームページにある被災者向けの特設サイトで手続きを紹介しています。
国税庁は、特例措置によって被災地の事業者の経済的な負担を軽減し、復旧を支援したいとしています。
また、地震で被災した酒蔵などについても、簡便な手続きで、ほかの場所で製造や販売を再開できるようにするなど、支援策をとることにしています。
能登半島地震で被災した酒事業者に特例措置 国税庁
時間: 02/02/2024 ソース: 匿名 数字をクリック: 1852
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